助成金について
従業員が1名しかいませんが、助成金の対象になりますか?
原則として、雇用保険の適用事業所であれば申請対象となります(雇用保険に加入している従業員が1名でもいれば対象になり得ます)。
ただし、法令違反がある場合や、出勤簿・賃金台帳などの帳簿が未整備の場合は、不支給となることがあります。
助成金申請は自分でもできますか?
申請自体は可能ですが、制度ごとに要件が細かく、手続きも複雑で、準備から支給まで長期間にわこち事務負担や不支給リスクを抑えるためにも、助成金を扱う社労士への依頼をおすすめします。結果として、見落としていた助成金も併せて提案・申請できるケースもあります。
どの助成金を選べばよいか分かりません。
ご安心ください。当事務所では、現状や課題を丁寧にヒアリングしたうえで、御社に合う助成金を選定し、活用方法まで含めてご提案します。
助成金は金額が小さいので、あまりメリットはないのでは?
助成金は返済不要で、原則として資金使途の自由度も高い制度です。
例えば、売上高利益率が5%の会社であれば、助成金50万円は売上1,000万円分の利益に相当します。申請・受給する価値は十分にあります。
助成金は大企業が多く利用していると聞きましたが…
大企業は人員や情報が比較的充実しており、助成金を活用しやすい傾向があります。一方で中小企業は、人手や情報が限られ、結果として活用が進みにくいのが実情です。
なお、助成金の原資は雇用保険料の一部です。雇用保険料を負担している事業所には、助成金を活用する権利があります。助成金の活用は、いわば「企業の権利」でもあります。積極的なご活用をお勧めします。
助成金を申請・受給するメリットとして、資金繰りの改善以外のメリットはありますか?
助成金を受給できるということは、労務管理や制度が一定水準で法令に沿って整備されていることを意味します。
その結果、いわば“ホワイト企業化”が進み、対外的信用の向上や人材定着につながることがあります。
デメリットや注意点はありますか?
助成金の多くは、賃上げや制度導入(例:退職金制度の整備など)といった、従業員の処遇・労務環境の改善を条件に設計されています。
そのため、導入した制度を廃止したり後退させたりすると、従業員の不利益変更となり、原則として従業員の同意など慎重な対応が必要になります。
助成金は「申請できるから申請する」ではなく、制度設計まで含めて慎重に検討することが大切です。
社労士(社会保険労務士)について
社労士とはどんな専門家ですか?
社会保険労務士(社労士)は、人と労働に関する法律・手続きの専門家です。採用、就業規則、給与、社会保険、労務トラブル予防、助成金など、人に関わる制度を整え、「安心して働ける職場づくり」と「企業の法令遵守」を支援します。
弁護士や税理士との違いは?
弁護士が主に「トラブルが起きた後」の対応を担うのに対し、社労士は「トラブルを未然に防ぐ仕組みづくり」を得意とします。いわば、弁護士が“外科医”、社労士が“内科医”のような存在です。
税理士は「税」の専門家、社労士は「人・労務」の専門家です。
また、厚生労働省系の助成金の申請支援は、社労士の業務独占(社労士のみが報酬を得て行える業務)に該当します。
社労士に依頼するメリットは何ですか?
複雑な手続きを専門家に任せることで、経営者の方は本業に集中でき、事業のスピードを上げられます。
さらに、法改正への対応や助成金活用を通じて、会社を守りながら利益面にも貢献できる可能性があります。社員が安心して働ける環境は、企業の信頼と持続的な成長に直結します。御社の発展を支えるパートナーとして、ぜひご検討ください。
特定社労士とは何ですか?通常の社労士と何が違いますか?
特定社労士(特定社会保険労務士)は、一定の研修を修了し試験に合格した社労士で、通常の社労士業務に加えて、労務トラブルに関する手続きの一部で代理人として主張や書面提出等ができる点が特徴です(具体的な対応範囲は次のQ5をご覧ください)。
特定社労士に依頼すると、どこまで対応してもらえますか?(弁護士との違いは?)
特定社労士は、解雇・雇止め・残業代・ハラスメントなどの労務トラブルについて、まずは裁判ではなく行政の紛争解決手続き(あっせん等)での解決を目指す場面で、会社(または労働者)の代理人として主張の整理や書面提出、手続き対応などを行えます。
一方で、裁判(訴訟)の代理は弁護士の業務です。訴訟対応が必要な場合は、弁護士と連携して進めます。
料金について
顧問契約は月いくらからですか?
月2万円(スタンダードコース/従業員数1〜4名)からご利用いただけます。
顧問料金は、コース(エグゼクティブ/プラチナ/スタンダード)と従業員数により決まります。
スポット(単発)契約もできますか?
就業規則の作成や各種手続き代行など、単発のご依頼も可能です。
ただし助成金申請は、受給体制の整備や継続的な運用が必要となるため、顧問契約でのご支援を基本としています。
助成金申請の費用はいくらですか?
顧問契約の場合は受給額の20%、スポット契約の場合は受給額の30%です。
初回相談や見積もりは有料ですか?
初回相談・お見積りは無料です。お気軽にご相談ください。
支払い方法や契約期間を教えてください。
顧問料は月額固定制で、口座振替によりお支払いいただきます。
契約は1年単位とし、更新の際にコースの変更も可能です。
追加費用が発生する場合は、事前に必ずご説明します。
その他
「いのうえ社労士事務所」と他の社労士事務所との違いは何ですか?
当事務所は「助成金 × 労務整備 × 経営支援」を軸に、単なる事務代行にとどまらず、助成金を経営資源として有効活用し、経営の視点から“人を活かす仕組み”を提案し、実行まで伴走します。
ご不明点が解消されない場合は、
お気軽にご相談ください。
(初回相談・お見積りは無料です)
